養成講座・研修受講規約並びにGBA会員規約

一般社団法人ガーデンビジネス協会(Garden Business Association)(以下「当協会」といいます)は、当協会の理念および目的に基づき、当協会の保有する知識・技能を正しく教授・普及するため、当協会所定のカリキュラム(以下「当協会カリキュラム」といいます)に基づき、養成講座または企業研修を開講するため、養成講座・研修受講規約並びに当協会のGBA会員規約(以下「本規約」といいます)をここに定めます。本講座の受講申込み後並びに本会員入会申込後は、受講料並びに入会金の決済が完了した時点で、本規約を了承したものとみなしますので、必ず本規約をご確認いただき、お申し込みください。

第1章 [共通規約]
第1条(適用範囲)

本規約は、当協会が主催するすべての養成講座、企業研修及び当協会認定講師が開催する認定講師養成講座、企業研修、その他すべての研修及びイベント(以下、「本講座」という。)並びに当協会の会員制度や会員特典を対象として効力を生じます。

第2条(協会理念)

当協会会員及び受講者は、協会理念に賛同した上で当協会のサービスを利用することを承諾し、当協会事務局員や認定講師または当協会から委託を受けている第三者は、協会理念を信念とした行動を常に行い、理念から外れた行動はいかに当協会会員及び受講者が望む事でも行わないことに予め同意します。

第3条(損害賠償)

当協会会員及び受講者は、本規約および法令の定めに違反したことにより、当協会及び講師を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第4条(規約の変更)

当協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、当協会理事会の議決を経て、通知することなく本規約を変更することがあります。 なお、すでに当協会会員申込後または養成講座の申込後の規約変更の場合でも、変更後の規約が優先されます。

第5条(条項等の無効)

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。

第6条(管轄裁判所)

本規約に関連する紛争が生じた場合には、当協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第7条(協議事項)

本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。

第2章 [養成講座・研修受講規約]
第1条(受講の申込みと受講資格)

1. 本講座の受講申込みは、本規約の内容を理解し、かつ、了承したうえで、当協会が定める所定の方法に従って行うものとします。
2. 申込者による申込内容の誤記等(例えば、連絡先の誤記による当協会からの連絡の不送達等)による不利益については、当協会は責任を負いません。
3. 本講座においては、別途、本講座受講実績、資質・能力・経験等に応じて以下の各号に定める通り、各本講座ごとに受講資格が必要です。ただし、企業研修や学校研修においてはこの限りではありません。
A. ガーデンマスター養成講座受講資格 ①造園経験5年以上または厚生労働省が実施する1級造園技能士資格取得者(当協会所定の造園経歴証明書が必要です。) ②S級親方認定講座修了者またはS級親方認定講座免除者 B. S級親方養成講座受講資格 ①1級庭師番頭認定講座修了者または1級庭師番頭認定講座免除者 C. 1級庭師番頭認定養成講座受講資格 ①2級庭師見習い講座修了者または2級庭師見習い講座免除者 D. 2級庭師見習い認定養成講座受講資格 ①3級庭師基本講座修了者または3級庭師基本講座免除者

第2条(受講契約の成立)

本講座の受講申込み後、受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立するものとします。但し、別途設定する申込み期限を経過して受講料の決済をした場合は、既に定員に達している可能性があるため、当協会及び担当講師の承認があった場合のみ、受講契約が成立するものとします。なお、当協会及び担当講師から承認されない場合、決済済みの受講料の全額から返金にかかる手数料を差し引いた額を返金するものとし、返金に利息は付しません。

第3条(受講料)

受講料の額は、講座ごとに定めるものとします。なお、講座の内容によっては、当該受講料の他に受講に必要なものに関する費用が発生することがあります。

第4条(決済方法)

1. 本講座の受講料の決済方法は、当協会主催、認定講師主催に関わらず、当協会が運営するWEBサイトから行う無料会員登録または有料会員登録後に付与されるマイページより、クレジットカード決済または指定銀行口座への振り込みにて、当協会が指定する期日までに支払うこととします。なお、銀行振込の場合の支払い手数料は申込者の負担とします。
2. 受講申込の完了は、受講申込み後に当協会よりメール等にて知らせるものとします。

第5条(本講座開催日前の解約)

1. 本講座については、次の各号に定めるとおりのキャンセル料が発生します。なお、本講座が2日以上に亘り開催される場合は、「講座開催日」とは最初の講座実施日を指します。また、本講座のキャンセル通知があった時点とは、メール、郵送その他明確な方法による通知が当協会または認定講師に到達し、当協会または認定講師が覚知した時点をいいます。

A. 講座開催日の21日前までにキャンセルの通知があった場合:無料 B. 講座開催日の20日前から11日前の間にキャンセルの通知があった場合:税込受講料の25%の額(小数点以下は四捨五入とする) C. 講座開催日の10日前から4日前の間にキャンセルの通知があった場合:税込受講料の50%の額(小数点以下は四捨五入とする) D. 講座開催日の3日前から講座開始の24時間前までの間にキャンセルの通知があった場合:税込受講料の75%の額(小数点以下は四捨五入とする) E. 講座開始の24時間前以降から講座開始までの間にキャンセルの通知があった場合:税込受講料の100%の額

2. キャンセル料が発生する時点で申し込みを行った場合にも前項と同様とします。
3. キャンセル料の返金は、申込者へ振込にてキャンセル料を差し引いた金額を返金します。なお、振込にかかる手数料は申込者様の負担とします。
4. 当協会または担当講師の諸事情による本講座開催の延期または中止の場合においては、全額、振込にて申込者へ返金し、キャンセル料も発生しません。また、返金における振込手数料は当協会が負担します。ただし、同日同会場開催において講師の変更で予定通り開催する場合はこの限りではありません。

第6条(講座開講日以降の解約)

本講座開催日以降の受講者からの解約(受講契約の解除)は認められないため、解約の申し出をされても受講料の返金は行わないものとします。

第7条(受講料の返金)

本講座開始後はいかなる理由でも受講料・材料費・テキスト代等の受講に際して申込者が支払った金銭の返金は行わないものとします。なお、出席できない場合でも、材料やテキスト等の郵送を行うことはありません。ただし、講座の開催が中止された場合は返金致します。

第8条(本講座の振替)

1. 本講座開始後、受講者が講座に出席できない場合において、当協会または担当講師が認めるときは、別の日程をもって開催される同一の内容の講座に振替えて出席することができますが、期間の指定はできません。なお、振替希望は原則3日前以前までに申し出ることとします。
2. 天変地異・自然災害・天候に影響されるやむを得ない事由により本講座が中止(遅延含む)された場合は、日程を変更して開催するものとします。なお、これに関連し受講者に生じる損害がある場合でも、当協会、担当講師はその賠償の義務を負わないものとします。
3. 前項の場合の日程の変更において、やむを得ず別日程では参加できない場合においても、キャンセル料は第5条の通り発生します。

第9条(本講座の受講)

1. 本講座は開始から終了までを同一場所にて受講するものとなります。同一条件、同一内容にて本講座を行うため、担当講師は本講座のテキストマニュアル通りに講座を行うものとします。
2. 本講座は年度18歳以上を受講可能とします。20歳未満の受講者は受講前に保護者に未成年受講承諾書を記入してもらうものとします。受講開始までに当協会又は認定講師へ提出しなければ講座に参加できず、その場合は第8条が適応されます。
3. 認定講師になるには、認定講師規約第5条第1項の資格を満たしている必要があります。そのため、30歳未満の受講者は認定講師試験の受講ができません。
4. 担当講師または受講者が子供同伴の場合は、申込み時に申し出るものとします。担当講師、受講者、同席する受講者の同意が得られた場合のみ子供同伴での本講座の開催ができるものとします。(この場合の子供とは年度13歳未満であることとします。)
5. 本講座に1時間でも遅刻・早引き・休講した受講者は当該講座の受講終了資格を喪失するものとします。
6. 受講者の都合によって、本講座の開催期間中に再度、受講に必要な材料等を購入する必要が生じた場合、当該材料等にかかる費用は受講者の負担とします。

第10条(オンライン受講)

1. 本講座は3級庭師基本講座、ガーデンマスター認定講座のみオンライン受講が可能ですが、当該講座をオンラインで受講するときは、下記の事項を遵守してください。なお、オンライン受講は常設のものではなく、当協会の判断により開催の有無、開催時期、開催期間を決めるものとします。

A. 受講者は、オンライン受講をする前には、パソコンまたはタブレット、ネット接続環境、カメラ、マイクを自身で購入のうえ、事前に準備して臨むこととします。 B. オンライン受講の前に所定の動画を視聴することとされている場合は、事前に当該動画を視聴してください。 C. オンライン受講の途中退席も認めておりません。 D. 本名で参加し顔出しをしてください。 E. オンライン受講ごとに設定されている受講期限までに受講してください。 F. オンライン受講の録音・録画を認められておりません。 G. 受講者以外は同席できません。ただし、12歳以下の子どもは、事前に当協会に報告することにより同席させることができます。

2. オンライン受講の受講料は、通常の受講金額と同様とします。
3. 第1項の機器や設備等の不具合により、オンライン受講に支障が生じたとしても、当協会はそのことに関して一切の責任を負わないとします。また、その場合において途中離脱や受講オンラインに接続できない事態に陥った場合には、前条第5項同様、受講終了資格を喪失するものとします。

第11条(著作物)

1. 本講座の受講において、受講者が受領したテキスト等の著作物(内容・デザイン等を含め、以下「本著作物等」という。)に関する著作権は当協会に帰属し、受講者が当協会の事前の承諾を得ずに、当該著作権を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限らない。)を行うことを禁じます。

A. 本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為 B. 本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為 C. 私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等をして第三者に販売、贈与、配布、貸与(有償、無償を問わず)する行為 D. 本著作物等をオークション等に出品する行為 E. その他、当協会の著作権その他知的財産権等の権利(法的に保護された利益も含む)を侵害する行為

2. 前項の著作権侵害があった場合には、当協会の指示に従い、著作権を侵害しているものを廃棄するなど適切な処理をするものとします。
3. 受講者は、本著作物等を注意義務をもって適切に管理するものとします。
4. 本著作物等を用いて特許権、意匠権、商標権などの知的財産を自己又は第三者をして権利化してはならないものとします。
5. 本講座の受講において習得したノウハウ及び受講内容に関しても、本条1項各号の行為を禁止します。ただし、認定講師の認定を受け、当協会の別途認定講師規約に基づく範囲内においては、この限りではありません。

第12条(遵守事項)

受講者は、本講座を受講するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。また、本講座の最中に下記の行為を発見した場合には、受講場所から退室するものとします。

A. 当協会及び認定講師の指示に従うこと及び他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと B. 他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと C. 本講座の内容につき、当協会及び担当講師の許可なく録音又は録画、撮影を行わないこと D. 本講座の内容につき、録音又は録画した場合には、当協会の求めに応じて直ちに記録媒体を破棄すること E. 本講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、当協会及び講師に一切の責任を求めないこと

第13条(受講資格及び取得資格の失効)

次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本講座の受講資格及び取得した資格を失効し、その後、当該講座並びに当協会の如何なる講座の受講もできなくなります。また、失効した場合においても、受講料の返金はしないものとします。

1. 本規約又は法令に違反した場合 2. 公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合 3. 当協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合 4. 当協会又は当協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合 5. 本講座の受講申込みその他当協会に伝えた情報に虚偽の内容がある場合 6. 当協会の事業活動を妨害する等により当協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合 7. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋またはこれに準ずる者等、反社会的勢力に該当することが判明した場合 8. その他、当協会が不適切であると判断した場合

第14条(秘密保持)

1. 当協会会員及び受講者は、本講座を受講するにあたり、当協会によって開示された当協会固有の技術上、運営上その他事業の情報並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。
2. 前項の秘密保持義務は、本講座の受講が終わった後も永劫負うものとします。

第15条(権利の譲渡)

本講座の受講者の権利を第三者に譲渡することを禁じます。また、受講者が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、権利の承継はできないものとします。

第16条(免責事項)

本講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講座に関連して発生した受講者又は第三者の損害について、当協会は一切の責任を負わないものとします。

第3章 [GBA会員規約]
第1条(協会理念)

当協会会員は、当協会の掲げる「協会理念」を理解し、賛同します。

第2条(規約の遵守)

当協会会員は、当協会の運営に関し、本部又は支部が取り決めた事項を遵守するものとします。

第3条(会員情報の変更)

当協会会員は、住所、氏名や連絡先など会員情報に変更があれば、速やかに当協会に連絡するものとします。

第4条(当協会会員)

1.当協会会員の種類は、①個人会員、②法人会員の2つとします。個人事業主も法人会員として登録となります。
2.当協会は、入会の申込みがあった場合、入会審査を行います。当協会が協会員とし て不適当と判断した申込者については、理由を告げることなく、入会をお断りすることがあります。

第5条(会員について)

1. 当協会の会員制度は任意にて加入できるものとし、お申し込みは当協会へお問合せ頂くか、WEBサイトから作成できる個人ページ(マイページ)からお申し込みください。なお、申込完了した時点で当協会が定める全ての規約に同意したものとみなします。
2. 会員制度は1年毎の自動更新制となります。退会希望は自動更新日の30日前までに当協会に申し出たうえで、所定の退会申請書を提出しなければなりません。
3. 当協会の会員となるには、入会金及び月会員費1年分の支払いを入会時に一括にて支払わなければなりません。なお、既にお支払いいただいた月会費は途中退会の場合でも返却することはありません。支払方法については第1章第5条第3項の通りです。
4. 会員の種類は以下の各号に示す通りとします。なお、認定講師会員については認定講師規約第5条第3項に定めます。

A. 個人会員・・・入会金5,000円(税別)/月会費3,000円(税別) B. 法人会員・・・入会金5,000円(税別)/月会費5,000円(税別)

5. 各種会員に付与される特典は別途、当協会理事会の議決を経て、内容及び本規約を変更することがあります。 その場合、更新の日より1ヶ月前までに、当協会が会員に対して更新後の規約内容を変更する旨及び変更後の内容を通知した場合において、会員が当協会に対し同通知の日から1週間以内に異議を述べない場合は、変更後の契約内容は同変更内容の通りに変更されたものとみなします。
6. 各種会員の入会金及び月会費は別途、当協会理事会の議決を経て、金額及び本規約を変更することがあります。 その場合、更新の日より1ヶ月前までに、当協会が会員に対して更新後の規約内容を変更する旨及び変更後の内容を通知した場合において、会員が当協会に対し同通知の日から1週間以内に異議を述べない場合は、変更後の契約内容は同変更内容の通りに変更されたものとみなします。

第6条(決済方法)

1. 前条4項及び認定講師規約第5条第3項に関する各会員入会費並びに、月会費の決済方法は、当協会が運営するWEBサイトから行う無料会員登録または有料会員登録後に付与されるマイページより、クレジットカード決済または指定銀行口座への振り込みまたは口座振替にて、当協会が指定する期日までに支払うこととします。なお、銀行振込の場合の支払い手数料は申込者の負担とします。
2. 当協会会員申込の完了は、申込み後に当協会よりメール等にて知らせるものとします。

第7条(紹介制度について)

1. 当協会の一般会員・法人会員・認定講師会員は任意にて養成講座受講紹介制度を利用できるものとします。
2. 紹介制度は会員である紹介者が被紹介者に養成講座を紹介し、紹介者を通して講座を申し込み、さらに被紹介者が同時に会員に入会した場合に適応されます。ただし、法人会員において会員企業の社員の受講は本制度適応外となります。
3. 紹介制度は下記の表の通りの紹介料率に基づき、報酬が支払われます。紹介料は税込講座料から計算されます。報酬も税込にてお支払いいたします。

講座種別 1階層目 2階層目 3階層目
紹介割合 紹介割合 紹介割合
3級庭師基本講座 5.0% 2.0% 1.0%
2級庭師見習い講座 5.0% 2.0% 1.0%
1級庭師番頭認定講座 5.0% 2.0% 1.0%
S級庭師親方認定講座 5.0% 2.0% 1.0%
ガーデンマスター認定講座 5.0% 2.0% 1.0%

4. 被紹介者は全員1階層目に配置され、1階層目は何人でも配置できます。2階層目以降の配置は選択できません。なお、本紹介制度の報酬は3階層目までとなります。

第8条(退会事由)

1. 会員は、いつでも当協会を退会することができます。
2. 当協会会員が以下に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当協会は、会員を退会させることができるものとします。
①当規約又は当協会が定めるガイドラインに違反し、当協会が改善を求めてから1週間経過後も違反状態が解消されないとき。 ②会費を滞納し、その状態が満2ヶ月以上継続したとき。 ③当協会の会員としての活動の内外を問わず、違法行為、不正行為、公序良俗に違反する行為及びその他これに準ずる行為等、当協会の会員として相応しくない行為に及んだとき。

第9条(退会の場合の措置)

1. 会員が当協会を退会する場合は、退会手続に関する当協会の指示に従うものとします。
2. 会員は、未払いの会費がある場合は、退会日までに滞納額の全額を支払わなければなりません。会員は、退会後も当協会に対する残債務がある場合、残債務及びこれに対する退会の日の翌日から支払済みまで年10%の割合による遅延損害金を当協会に支払うものとします。
3. 会員が当協会を退会する場合は、退会日までに、以下の物品を当協会に返却するものとします。送料は、会員に負担して頂きます。 ①当協会から貸与したテキスト等 ②会員証 ③その他、当協会が貸し出しまたは提供しているすべてのもの

第10条(地位の譲渡等)

1. 当協会会員は、当協会の書面による事前の承諾なく、当協会の協会員としての地位又は本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2. 当協会は、本規約にかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約に基づく権利及び義務並びに会員に関する情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとみなします。

附則

2021年2月1日 制定施行