認定講師規約

一般社団法人ガーデンビジネス協会(Garden Business Association)(以下「当協会」といいます)は、当協会の理念および目的に基づき、当協会の保有する知識・技能を正しく教授・普及するため、当協会所定の認定講師認定制度(以下「認定制度」といいます)を設けます。なお認定制度は、当協会所定のカリキュラム(以下「当協会カリキュラム」といいます)に基づき、当協会の知識・技能を正しく教授し得る個人を認定するものであり、この認定を受けた個人を「GBA認定講師」(以下「認定講師」といいます)とします。認定講師は、当協会の理念および目的に従い、自己の責任において、当協会カリキュラムに基づき自らの顧客、受講者に対して誠実かつ適正に認定講師活動を遂行するものとします。

本規約は、認定講師がその活動を遂行するに際し、常に遵守すべき事項を定めるものであり、当協会および認定制度の安定的な運営と認定講師の適正な活動の確保を目的とするものです。認定講師は、この資格を付与され登録を行う際には、このすべてに同意したうえで、当協会所定の認定講師登録を行うものとします。

第1章 [総則]
第1条(適用)

1. 本規約は、当協会が設置・運営する認定制度および認定講師の活動条件等の遵守すべき事項について定め、すべての認定講師と当協会との間において適用されます。
2. 当協会から認定講師に提供される本規約以外のガイドライン、約款その他の諸規則についても本規約の一部を構成するものとし、認定講師は、前項同様これらを遵守するものとします。

第2条(名称等)

1. 認定講師は、当協会所定の範囲内で当協会認定の認定講師としての名称を使用することができるものとします。
2. 当協会が定めた商号及び商標等の利用を認定講師が希望する場合は、本規約へ同意し当協会の承認を経て利用できます。商号及び商標等の利用方法によっては、一定の利用料を徴収する場合があります。なお、本資格の表記使用および表現は、製品の品質やサービスおよび表示等の正当性を保証するものではない為、以下の各号の何れかに該当する場合のみ、本資格の表記を使用することができます。使用者が本規約に定める事項の何れかに抵触しているときは、本協会は当該使用者に対し、使用の改善を求めることができます。

A. 認定講師資格を取得したことを履歴書等へ表記する場合 B. 認定講師資格を取得したことを証明する目的として名刺や名札等に表記する場合 C. 認定講師が在籍している旨を以下へ表記または表現する場合

①ホームページ、SNS等への表記 ②職場等での案内 ③チラシおよび広告等ポップを含む販促物への表記 ④TV・ラジオ・動画等での音声案内の表現

D. 前項の他、本協会の事前確認を得た場合。その他、使用については、「開講の手引き」にある商号及び商標等の利用案内に基づき行ってください。

3. 認定講師が名称の使用等について疑義がある場合は、当協会に申し出、当協会の決定を待つものとします。その場合、認定講師は当協会が名称等の使用を承認するまで、その名称等を使用しないものとします。
4. 認定講師が認定を有しなくなった場合は、直ちに名称等の使用を取り止め、使用していた宣伝、広告、表示等から削除しなければならないものとします。
5. 当協会は必要があると認めるときはいつでも、認定講師に対して、宣伝、広告、表示等の資料の提出を求めることができ、認定講師はその求めに応じるものとします。

第3条(講師業務について)

1. 認定講師は、自ら実施する講座事業にて、当協会所定の「庭師認定講座」を当協会のカリキュラムに基づき実施することができるものとします。内訳は以下の各号の通りです。

A. ガーデンマスター認定講師・・・ガーデンマスター講座含む以下全講座 B. S級親方認定講師・・・S級親方講座含む以下講座 C. 1級庭師番頭認定講師・・・1級庭師番頭講座・2級庭師見習い講座・3級庭師基本講座

2. 認定講師のうち、別途当協会の定める審査基準により、その実績、能力等において特に他より秀でている旨の認定をした認定講師については、別途当協会との間で契約を締結することにより、当協会所定の講習会の一部における講師業務を受託することができるものとします。
3. その他、認定講師には以下の各号の権利業務が付与されます。

A. 講座開講に必要なテキスト、販促ツールを、協会から認定講師価格で購入でき、認定講師マニュアルや講座開講マニュアルは無償で当協会から受け取れます。 B. 自ら開講した受講者の認定講師試験受験者推薦を行なうことができます。受講生の認定講師試験の実施は、講座修了者が希望される場合に行います。実施は認定講師試験指定のカリキュラムに基づき実施され、認定講師申請の手続きについては、別途当協会が定める認定講師申請方法の案内に基づきご案内してください。

4. 本条の場合の認定講師の権利義務その他の規定または詳細については、別途当協会が定め、この場合、認定講師は本規約とともにこれらを遵守し当協会と協力して当協会の発展普及のため誠意をもってその活動を行うものとします。

第4条(認定講師の義務)

1. 認定講師は、自己の責任において、当協会カリキュラムを誠実かつ適正に遂行するものとします。
2. 認定講師は、自らの活動に際し、当協会の方針に則り、かつ本規約を含む当協会の定める規則等を遵守しなければならないものとします。
3. その他、認定講師には以下の各号の義務を順守しなければなりません。

A. 業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度のある行動をとらなくてはなりません。 B. 誤った、あるいは誤解を招く方法で顧客を勧誘してはなりません。 C. 自己が当協会の見解を代弁しているとの印象を顧客に与えてはなりません。 D. 自己の業務について当協会が責任をもつような印象を顧客に与えず、自己の業務は自己の責任において実行していることを自覚し、かつ顧客に対してもその旨を伝えなければなりません。 E. 当協会もしくは他の認定講師の信用を傷つけ、又は当協会もしくは他の認定講師の不名誉となるような行為をしてはなりません。 F. 資格・認可・免許が必要とされる業務については、法の定める資格・認可・免許を得ることなく、かかる業務を行ってはなりません。 G. 講座の録音・録画および教材の転売・転載は行ってはなりません。認定講師が独自に作成した資料等を用いて本来のカリキュラムの内容から外れるような講座開講は行ってはなりません。 H. 認定講師は、本規程その他の当協会の個別規則等を誠実に順守し、当協会の発展及び他の認定講師との協調に努めなければなりません。 I. 認定講師は、自己の責任において、第三者(受講者を含み、以下同じ)からのクレームや当該第三者との紛争に関して、自己の責任において、誠実かつ迅速に対応しなければならず、当該クレームや紛争等により当協会に一切迷惑をかけないものとします。

4. 認定講師は、講座を下記の通り開催しなければなりません。

A. ガーデンマスター認定講師・・・ガーデンマスター認定講座を6ヶ月に1度開催し、かつS級以下のいずれかの講座を6ヶ月に1度開催する B. S級親方認定講師・・・S級親方認定講座を6ヶ月に1度開催し、かつ1級以下のいずれかの講座を6ヶ月に1度開催する C. 1級庭師番頭認定講師・・・1級番頭認定講座を6ヶ月に1度開催し、かつ2級以下のいずれかの講座を6ヶ月に1度開催する

5. 当協会が開催する主催イベントまたはGood Garden Awardの審査員としての活動に当協会より参加要請があった場合は参加する義務を要します。

第2章 [認定及び認定会員]
第5条(認定講師認定の申請資格)

1. 総則第3条に定める認定講師になるには、認定講座の履修に加え、別途実績及び講座開催農場の用意が必要です。その内訳は以下の各号に定める通りとします。

A. ガーデンマスター認定講師・・・以下①~④のすべての条件

①造園経験5年以上かつ30歳以上(当協会所定の造園経歴証明書が必要です。) ②本講座認定講師資格取得後開講オリエンテーション受講 ③本講座認定講師登録料及び当協会認定講師会費の支払い ④別途指定する講座で技術研修可能な樹木などの農場施設

B. S級親方認定講師・・・S級親方講座含む以下講座

①造園経験5年以上かつ30歳以上(当協会所定の造園経歴証明書が必要です。) ②本講座認定講師資格取得後開講オリエンテーション受講 ③本講座認定講師登録料及び当協会認定講師会費の支払い ④別途指定する講座で技術研修可能な樹木などの農場施設

C. 1級庭師番頭認定講師・・・1級庭師番頭講座・2級庭師見習い講座・3級庭師基本講座

①造園経験5年以上かつ30歳以上(当協会所定の造園経歴証明書が必要です。) ②本講座認定講師資格取得後開講オリエンテーション受講 ③本講座認定講師登録料及び当協会認定講師会費の支払い ④別途指定する講座で技術研修可能な樹木などの農場施設

2. 総則第3条に定める認定講師試験要件においては、別途、講師実績、資質・能力・経験等に応じて以下の各号に定める通り、養成講座の受講を免除して認定講師試験を受験し、合格後には認定講師を申請し、当協会による審査、任命することができるものとします。なお、各講座の受講資格は別途定める講座・研修受講規約に定めます。

A. ガーデンマスター養成講座受講免除条件

①免除なし

B. S級親方養成講座受講免除条件

①造園経験15年以上(当協会所定の造園経歴証明書が必要です。)

C. 1級庭師番頭認定養成講座受講免除条件

①造園経験10年以上(当協会所定の造園経歴証明書が必要です。)

D. 2級庭師見習い認定養成講座受講免除条件

①造園経験8年以上(当協会所定の造園経歴証明書が必要です。)

E. 3級庭師基本認定養成講座受講免除条件

①造園経験8年以上(当協会所定の造園経歴証明書が必要です。)

3. 第1項の条件に加え、認定講師の認定を受けようとする者は、当協会が監修・認定した試験及び審査に合格後、所定の手続に従い当協会へ申請し、以下の通り、当協会の認定講師会員として各級ごとに認定講師初回登録料の支払い及び月会員費の支払いをしなければなりません。認定証授与含む初回登録料は申請時に、認定講師会員月会費は初月に1年分を前払いとして一括徴収し、1年契約の自動更新となります。なお、既にお支払いいただいた登録料や月会費は途中退会の場合でも返却することはありません。

A. ガーデンマスター認定講師及び認定講師会員・・・初回登録料(認定証含む)10,000円(税別)/月会費6,000円(税別) B. S級親方認定講師及び認定講師会員・・・初回登録料(認定証含む)10,000円(税別)/月会費6,000円(税別) C. 1級庭師番頭認定講師及び認定講師会員・・・初回登録料(認定証含む)10,000円(税別)/月会費6,000円(税別)

4. 認定講師の認定を申請する者(以下「申請者」といいます)は、以下の申請資格要件を備え、認定後もこれを維持しなければならないものとします。

A. 総則第3条第1項に定める養成講座を修了し、各級の認定講師試験に合格している資格保有者であること B. 会費その他認定に必要な認定料等の費用を正しく納めていること C. 総則第1条から第4条について遵守している者であること D. その他当協会が不適格と判断する事由がない者であること

5. 認定を受けた認定講師が、前項の申請資格要件のいずれかを欠くに至った場合、認定講師の認定は喪失しますのでご留意ください。その場合でも、会員費含む如何なる費用の返却はしないものとします。

第6条(認定申請)

申請者は、本規約を含む当協会の定める規約等に同意したうえで、当協会所定の方法により当協会に対し認定申請をし、当協会よりその認定を受けるものとします。

第7条(認定の有効期間および更新)

1. 認定講師の認定は、その有効期間を認定の日から1年間とします。
2. 有効期間満了後は、次年度の更新が自動で1年間更新され、更新後も以後同用とします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合には、当協会は更新を拒否することができるものとします。

A. 会費その他更新に必要な更新料等の費用が期日までに納付されていない場合 B. 認定講師としての適格性その他を理由に当協会が更新するべきでないと判断した場合

3. 認定講師が更新を希望しない場合は、当協会所定の条件および手続に従い、当協会に1か月前までに申し出るものとします。なお、更新を希望しない旨の申し出期日を過ぎた場合は、自動更新となります。
4. 認定講師の更新費用は以下の各号の通りです。

A. ガーデンマスター認定講師・・・更新料(認定証含む)10,000円(税別) B. S級親方認定講師・・・更新料(認定証含む)10,000円(税別) C. 1級庭師番頭認定講師・・・更新料(認定証含む)10,000円(税別)

5. 当協会は、更新の承認または拒否により認定講師に生じる一切の損害について何らの責任も負わないものとします。

第8条(認定内容の変更)

認定講師は、認定の申請時に当協会に申請した自らの登録情報に変更を生じた場合には、第5条の資格要件を明らかにしたうえで、当協会所定の変更手続きを行うものとします。

第9条(認定の取下げ)

1. 認定講師としての活動を休止するなど認定を自ら取り下げる場合には、認定講師は、当協会所定の退会届を協会に提出するものとします。
2. 前項の退会届の提出については、やむを得ない事由がある場合を除き、取り下げ予定日の1ヶ月前までに行うものとし、この場合に認定講師は、引継ぎの必要のある受講生がある場合は、自らの責任で誠実に引継ぎを行うものとします。なお、すでに支払済みの会費等の返還を受けることはできません。

第10条(認定の取消し)

当協会は、認定講師が第4条の義務に反する場合、または次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認定講師に対し事前に通知及び勧告することなく、理事会の議決をもって、当該認定講師の資格を停止または除名することがあります。この場合も、当協会は、当該認定講師に対し、支払済みの会費等の金員を返還しないこととします。

A. 更新を申請しなかったときまたは会費が支払われない場合 B. 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行った場合 C. 当協会、他の認定講師または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合 D. 当協会、他の認定講師または第三者を誹謗中傷する情報を流した場合 E. あらゆる申請書一式に虚偽の事項を記載したことが判明した場合 F. 当協会の名誉と信用を失墜させる行為があった場合 (講座開催2回以上の中止含む) G. 当協会を通じて入手した情報を、複製、販売、出版その他、私的利用の範囲を超えて使用した場合 H. 当協会の運営を妨げ、或は当協会の信頼を毀損する行為、またはその恐れのある行為があった場合 I. 本認定講師規約に違反したとき J. 死亡、失踪宣言、破産宣告を受けたとき K. 当協会の解散 L. 当協会または当協会関係者(他の認定講師、受講者、当協会の取引先等を含みます)の知的財産権、肖像権、プライバシー、人権やその他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為 M. 当協会の承諾を得ることなく、当協会から提供された、教材、書籍、ビデオその他の情報、文章データ等の印刷、複製、模造、配布、転載、SNSへのアップロード等を行う行為 N. 認定制度を利用してのネットワークビジネスや宗教団体その他当協会と無関係の団体等への勧誘行為 O. 法令または公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為 P. 暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」という)であると発覚したとき Q. その他、当協会が認定講師として不適当と判断した場合

第11条(認定喪失後の措置)

1. 認定講師の認定資格が失われた場合、認定を失った認定講師は、直ちに以下の各号の措置を講じなければならないものとします。また、当協会は、認定を失った認定講師に対し、必要な指示をすることができ、当該認定講師はその指示に従わなければならないものとします。

A. 一切の広告、表示等から当協会認定の認定講師である旨を削除すること B. 引継ぎの必要な受講者がある場合は、自らの責任において、誠実かつ迅速に当該受講者の引継ぎを行うこと C. その他当協会が指示する事項

2. 当協会は、認定の喪失により認定講師に生じる一切の損害について、何らの責任を負わないものとします。

第12条(認定講師数制限)

認定講師として活動する人数は、下記の通りエリアにより定められています。そのため、認定講師として登録できる人数も下記の通りとします。ただし、理事や特任本部講師はカウントに含まれません。

A. 東京都・・・5名 B. 神奈川県・大阪府・愛知県・埼玉県・千葉県・・・4名 C. 兵庫県・北海道・福岡県・静岡県・・・3名 D. その他県・・・2名

第13条(講座開催手数料)

認定講師が各種講座を開催する場合は、税込み講座料金から下記の通り手数料割合をかけた金額を受け取ることができます。
ただし、講座料金は申込者の会員・非会員かにより異なり、手数料もそれぞれに応じて計算されます。
なお、受講者がクレジット決済の場合は、決済手数料(受領額の4%)を差し引いた金額から手数料が計算されます。

A. 3級庭師基本講座・・・認定講師取分50% B. 2級庭師見習い講座・・・認定講師取分60% C. 1級庭師番頭講座・・・認定講師取分65% D. S級庭師親方講座・・・認定講師取分65% E. ガーデンマスター講座・・・認定講師取分65%

第14条(違反金)

1. 当協会を通さず講座を開催した場合や、受講料を当協会を通さずに認定講師自身が受領した場合は下記の通り違反金が発生します。

A.講座を開催し受講料を受領した場合・・・受講者1人当り税別10万円の違反金を当協会に支払います。 B.講座を開催したが受講料を受領していない場合・・・受講者1人当り税別5万円の違反金を当協会に支払います。

2. 当協会が指定するテキストやカリキュラム以外の内容で、講座を開催してはいけません。もしそのようなことが発覚した場合は、下記の通り違反金が発生します。

A.本項違反金・・・受講者1人当り税別2万円の違反金を当協会に支払います。

第3章 [権利義務]
第15条(権利帰属)

1. 認定講師がその活動中に当協会より提供を受け、または知得した情報等(研修会等の内容を含む営業上、技術上、財産上、その他当協会より提供された一切の資料や情報等を含みます)に関する知的財産権は、全て当協会に帰属しており、かつ認定講師には移転しないものとします。
2. 認定講師は、如何なる理由によっても当協会の知的財産権を侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

第16条(秘密情報)

認定講師は、その活動中に当協会より提供を受け、または知得した当協会の秘密とされるべき営業上、財産上、技術上その他の情報(研修会等の内容を含む営業上、技術上、財産上、その他当協会より提供された一切の資料や情報等を含みます)を適切に管理し、当協会の書面による事前の承諾なしに第三者に開示または漏洩しないものとします。

第17条(個人情報の保護)

認定講師は、個人情報保護法の適用の有無にかかわらず、当協会が別途定める個人情報保護方針を遵守し、これに基づき受講者等の個人情報を適切に管理し保護しなければならないものとします。

第4章 [損害賠償等]
第18条(損害賠償)

認定講師は、本規約に違反することにより、または認定講師の活動に関連して当協会に損害を与えた場合、当協会に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。

第19条(存続条項)

                  認定講師がその資格を有しなくなった後においても、第2条(名称等)第4項および第5項、第11条(認定喪失後の措置)、第15条(権利帰属)、第16条(秘密情報)、第17条(個人情報の保護)、第18条(損害賠償)、本条(存続条項)、第20条(条項効力の分離可能性)、第21条(反社会的勢力等)、第22条(譲渡等)、第24条(完全合意)、第25条(協議解決)および第26条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。

第20条(条項効力の分離可能性)

本規約内のいずれかの規定が適用法と衝突した場合、あるいは執行できない場合、当該規定を除去してもなお本規約の目的に影響を及ぼさないという前提において、当該衝突または執行不能は、本規約内のその他の規定および効力に影響を及ぼさないものとします。

第21条(反社会的勢力)

1. 認定講師は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。

A. 反社会的勢力または反社会的勢力でなくなったときから5年を経過しない者であること B. 反社会的勢力に資金提供等、便宜の供給を行っていること C. 自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること

2. 当協会は、認定講師が前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに当該認定講師の資格を剥奪することができるものとします。
3. 当協会が前項の規定により当該認定講師の資格を剥奪した場合には、これにより当該認定講師に生じた損害の一切について賠償する義務を負わないものとします。

第5章 [雑則]
第22条(譲渡等)

1. 認定講師は、当協会の書面による事前の承諾なく、認定講師としての地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡し若しくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
2. 当協会は、認定制度に関する事業を事業譲渡、事業運営委託その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業承継に伴い、本規約上の地位、権利義務および認定講師の登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、認定講師は、かかる譲渡について本項において予め同意したものとします。

第23条(規約の変更)

当協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、当協会理事会の議決を経て、本規約の内容を変更することがあります。 その場合、更新の日より1ヶ月前までに、当協会が認定講師に対して更新後の規約内容を変更する旨及び変更後の内容を通知した場合において、認定講師が当協会に対し同通知の日から1週間以内に異議を述べない場合は、変更後の契約内容は同変更内容の通りに変更されたものとみなします。

第24条(完全合意)

本規約は、本規約に含まれる事項に関する当協会と認定講師間の完全な合意を構成し、書面か否かを問わず、本規約に含まれる事項に関する両者間の事前の合意、表明および了解に優先するものとします。

第25条(協議解決)

本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。

第26条(合意管轄)

本規約に関連する紛争が生じた場合には、当協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

2021年2月1日 制定施行